【再注意喚起:危険】BitTorrent等のファイル共有ソフト利用による著作権侵害の危険性
平素は神河町ケーブルインターネットサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ファイル共有ソフトBitTorrent(ビットトレント)等で、ファイルをダウンロードした場合、ご自身が意識をしていなくとも、ダウンロードと同時にファイルを他者へ送信する仕組みになっています。
したがって、ダウンロードの行為が多数の者にファイルを共有しダウンロードができるようにしたことになります。
共有されたファイルが著作物の場合、このようなファイルイル送信行為は著作権侵害となり、違法行為となります。
BitTorrentなどのファイル共有ソフトの利用は、著作物以外での利用に限定しない限り、法律的には非常に危険な行為です。
ファイル共有ソフトの利用者が著作物の権利者から損害賠償請求や差止めの請求を受け、民事責任、刑事責任を追及されることが増えています。
裁判所から「発信者情報開示命令」が出された場合などには、ご契約者様のお名前、ご住所、メールアドレス、電話番号等の個人情報を開示する事になります。
インターネットサービスをご利用のお客様におかれましては、ファイル共有ソフトの危険性について十分ご理解いただいた上で、上記のような著作権を侵害する行為を行わないようご注意ください。
【参考情報】出典:独立行政法人国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html
まさか自分が著作権侵害?!
-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-
著作権の侵害が発生する仕組み
BitTorrent(ビットトレント)は、P2P型のファイル共有ソフトというものになります。P2Pとは、Peer to Peer(ピア・トゥー・ピア)を表しており、Peerは、「同等の人」、「対等者」という意味です。P2P型ファイル共有ソフトとは、クライアント同士がファイルのやり取りを行うソフトウェアのことを指しています。
P2P型ファイル共有は、一般的に業務などで使われるファイル共有とは異なり、ファイル提供するサーバーが固定されていません。
どんなファイルがどこのパソコン※1にあるかというインデックス情報(ソフトにより呼称が異なる)をP2P型ファイル共有ソフトが管理しており(ソフトウェアによりこの情報のみをサーバーで管理するものや各クライアントが保存しそれを共有化して管理している場合がある)、それを元に、ファイルを保存しているパソコンを特定し、直接コピー(ダウンロード)する仕組みになっています。
インデックス情報により、図1のような蜘蛛の巣状のクライアント同士のファイル共有システムを実現しています。
図1の場合は、⑩のユーザーが特定のファイルをインデクス情報から探し、④のパソコンにあることを特定し、④の共有フォルダからコピー(ダウンロード)をするイメージを表しています。①~⑬までのパソコンなどの端末には、P2P型ファイル共有ソフトがインストールされており、すべての端末に共有フォルダが設定されています。この共有フォルダは大きな公開エリアと同じ機能を持ちます。
プライベートフォルダにダウンロードするだけなら、問題なさそうに見えます。しかし、P2P型ファイル共有ソフトの多くは、ファイル自動公衆送信機能※2(ソフトにより呼称が異なる)があり、ダウンロードすると同時に共有フォルダにコピーされます。ソフトによっては、ダウンロード先と共有フォルダが同じフォルダになっているものもあります。このような場合は、ファイルをダウンロードした段階で、そのファイルを公開したことになります。ダウンロードファイルが著作権を侵害しているものであった場合は、著作権侵害としてプロバイダーから開示請求意見照会書や、弁護士事務所から文書が届き、著作権者より損害賠償請求されることがあります。
また、ファイル共有ソフトをインストールした人が、操作を誤るかあるいはウイルス感染により、機密情報や大学などの研究機関の重要なファイルをファイル共有ソフトの共有フォルダにコピーしてしまい情報漏洩事件となるケースもあります。
無料ダウンロードということばに誘われて、P2P型ファイル共有ソフトをパソコンなどにインストールすることは大変危険であるという認識を持つことが重要です。
※1 パソコンだけでなくソフトが導入可能な端末が接続可能です。
※2 本機能を実装した主なソフト:BitTorrent、eMule、Edonkey、Gnutella、Kazaa、WinMX、Winnyなど
※3 文中のサービス名は各社の商標または登録商標です 。